車以外の損害賠償はどこまで請求できるのか??

車以外の損害賠償はどこまで請求できるのか??

自動車の衝突や接触によって破損した場合、
所有者はその物の種類や損傷の程度に応じて加害者に
損害賠償を請求することができます。

1,建物、看板、塀、玄関などが損傷した場合
自動車の損傷と同じく、修理が可能な場合には修理費用、
修理が不可能な場合(修理が可能でも修理費用が品物の
時価相当額を超える場合)には、品物の時価相当額が
損害賠償額となります。
時価の算出には、その品物の購入価格、使用年数、事故前の状況
などを参考にします。

2,犬や猫などのペットが死傷した場合
ケガの場合は治療費、死亡した場合は購入価格や
平均的な販売価格が損害賠償額となります。

3,店舗が損壊したために休業や店舗縮小を余儀なくされた場合
店舗の修理期間中に、事業を休業・縮小する必要があった場合に
は減少した営業利益を請求できる場合もあります。
ただし、そのためには営業利益の減少を立証しなければいけません。

このような事が起きないためにも安全運転を心がけてください。

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