・傷害事故の場合
最終的な示談は、完治の見込みや後遺症の有無が分かってからというのが一般的です。
重症で治療が長引きそうな時は、治療費や生活に必要な費用を暫定的に仮払いとして支払うよう交渉する必要があります。
・死亡事故の場合
事故亡くなった人の葬儀が終わり、1ヶ月または四十九日の前後が示談交渉を本格的に開始する時期としては適当かと思います。
なぜなら、この時期なら遺族も加害者も事故当時よりは精神的な落ち着きを取り戻しており、冷静に示談内容を判断することができるからです。
・物損事故の場合
修理費用や全損時価相当額(中古車市場価格)などの損害額が判明したら、すぐに交渉を始めましょう。
損害賠償請求権は事故後3年以内に示談を成立させなければ、加害者に損害を請求することが出来なくなります。
いつまでも、交渉が始まらない場合は被害者様から積極的に動き出すようにしてください。
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やま鍼灸整骨院 新居
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