交通事故で健康保険証を使うケースについて
基本的には自動車での交通事故では自賠責保険を使用します。
自賠責保険を使用した治療を開始していくなかで治療費がかかってきます。
その治療費を自由診療で行うか、健康保険を使用して行うか選択する事が大切になります。
自賠責保険の支払限度額は120万円です。
加害者が任意保険に未加入の場合は自賠責保険を使用はできますが、120万円を超えた治療費・慰謝料は直接、加害者に請求しなくてはいけません。
請求しても、払わないなどというトラブルになるかもしれません。
また、被害者側の過失が大きい場合、自賠責保険の支払限度額を超えた分は、被害者本人が負担をする事になってしまいます。
そこで、病院・整骨院でかかる治療費を抑えるために健康保険を使用して治療を行います。
限度額120万円の中で治療費・慰謝料などが収まれば加害者とのトラブルも避けられます。
交通事故に遭ってしまい、加害者が任意保険に未加入や被害者側の過失が多い場合などいろいろなケースが考えられますので一度、治療を始められる前にご相談ください。
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