交通事故にあったら 湖西市の 『やま鍼灸整骨院』 へ

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交通事故にあった場合の自動車の修理費用について
修理可能なケースと修理不可能なケースがあります。
まず、修理が可能なケースです。
自動車の修理工場の見積もりをもとに、修理費用の全額を加害者に請求できます。
修理しても機能的障害が残ったような場合には『評価損(格落ち)』として修理費用の2~3割程度を請求できるケースもあります。
もしも修理可能な場合でも、事故直後の自動車の評価額を修理費用が上回る場合には、全損と同じ扱いとなります。
次に修理が不可能なケース(全損)です。
事故直後の自動車の時価相当額(評価額)が損害賠償額になります。
買い換えの時の登録手数料なども、併せて請求が可能です。
被害車両が全くの新車だった場合は、購入価格がそのまま評価額となりますが、通常は中古車市場での同等の自動車(車種・年式・型・使用状態など)の売買価格などを参考に評価額を算定します。
中古車が全損しても、新車への買い換え費用の請求はできません。

保険の契約の中に、対物超過修理費用補償特約というものがあります。
契約すると法律上の賠償損害とは別に、修理代と 相手の自動車の時価額の差額(超過修理費と呼びます)について保険金を支払うというものになります。
一度、契約している保険内容を確認してみてください。

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         やま鍼灸整骨院 新居

〒431-0301 湖西市新居町中之郷字あけぼの4001
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